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火薬類取締法施行令等の一部改正
(弁理士法施行令等の一部改正に伴うもの)

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内閣は,弁理士法(大正10年法律第100号),工業標準化法(昭和24年法律第185号),火薬類取締法(昭和25年法律第149号)〜中略〜の規定に基づき,並びに鉱業法を実施するため,この政令第98号を制定し,平成12年3月24日付け官報に公示した。これに伴い,火薬類取締法施行令の一部も改正されたので,ここに,その関係部分を抜粋して紹介する。なお,この政令は,平成12年4月1日から施行される。

○政令第98号

 弁理士法施行令等の一部を改正する政令

 (火薬類取締法施行令の一部改正)

第3条 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。

第7条中の表中「431,100円」を「446,500円」に,「66,000円」を「43,800円」に,「7,900円」を「6,300円」に,「70,100円」を「72,200円」に,「25,600円」を「25,900円」に,「2,400円」を「2,250円」に改める。

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