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火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の
手続に関する規則の一部改正
(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び
合理化に関する法律の施行に伴うもの)

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 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の施行に伴い,及び火薬類取締法第28条第1項の規定に基づき,火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が定められ,平成12年4月28日付け官報に公示されたので,ここに紹介する。なお,この省令は,平成13年4月1日から施行される。

○商産業省令第100号

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88条)の一部を次のように改正する。

 第6条第1項を次のように改める。

 (危害予防規程)
第6条 法第28条第1項の通商産業省令で定める事項は,次の各号に掲げる事項の細目とする。
 一 法第7条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の通商産業省令
   で定める技術上の基準に関すること。
 二 保安管理体制並びに火薬類製造保安責任者及び火薬類製造副保安責任者の行うべき
   職務の範囲に関すること。
 三 安全な製造作業に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
 四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く)。
 五 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるも    のを除く。)。
 六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
 七 協力会社の作業の管理に関すること。
 八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に
   対する措置に関すること。
 九 保安に係る記録に関すること
 十 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
 十一 前各号に掲げるもののほか,災害の発生の防止のために必要な事項に関するこ
    と。

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