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火薬類取締法施行規則の一部改正

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 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令が、平成13年3月29日付け官報に公告されたので、火薬類取締法施行規則の部分を抜粋して、ここに紹介する。

〇経済産業省令第99号
商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成13年3月29日            経済産業大臣   平沼 赳夫

  商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(火薬類取締法施行規則の一部改正)

第2条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。

第81条の14の表第15号中「、遺贈」を「若しくは遺贈」に改め、「合併」の下に「若しくは分割」を加える。

   附 則 (抄)
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に 伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
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