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火薬類取締法施行令の一部を改正する政令

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内閣は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第23条第第2項の規定に基づき、火薬類取締法施行令の一部を改正する政令を制定し、平成14年10月23日付け官報に公示したので、ここに紹介します。
〇政令第312号
  火薬類取締法施行令の一部を改正する政令
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)」に改め、同条中「程度」を「者」に、「知的発達の遅滞」を「精神の機能の障害」に改め、同条に次の1項を加える。
2 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。
  附 則
この政令は、障害者等にかかる欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第43号)の一部の施行の日(平成14年11月14日)から施行する。
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