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鉄道等により火薬類を運送する場合の包装の
基準等を定める告示の一部を改正する告示

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 鉄道等により火薬類を運送する場合の包装の基準等を定める告示の一部が改正され、平成15年3月8日付官報に公示されたのでここに紹介する。
〇平成15年国土交通省告示 第245号
 鉄道等により火薬類を運送する場合の包装の基準等を定める告示(平成10年運輸省告示第121号)の一部を次のように改正する。
  平成15年3月20日
国土交通大臣 林  寛子

 別表の備考4中「火薬類危険区分判定方法 第1部」を「火薬類危険区分判定試験方法 第1部」に、「日本工業規格K4828-2(1998)」を「日本工業規格K4828-2(2003)」に改める。

   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
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