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火薬類取締法施行規則の一部改正

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 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成16年3月1日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。

〇経済産業省令第26号
 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第76号)の施行に伴い、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成16年3月1日           経済産業大臣 中川 昭一
   火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
 第79条を次のように改正する。
 第79条 削除
   附 則
 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
(佐藤)
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