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経済産業省告示の一部改正

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 火薬類取締法施行規則第1条第2号の規定に基づき、火薬類取締法施行規則第1条第2号に規定する特定硝酸アンモニウム系爆薬を定める告示が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。

○経済産業省告示第122号
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第2号の規定に基づき、火薬類取締法施行規則第1条第2号に規定する特定硝酸アンモニウム系爆薬を定める告示を次のように定めたので、告示する。
 なお、平成12年通商産業省告示第147号(火薬類取締法施行規則第1条第2号の規定に基づき、硝安油剤爆薬を定めた件)は、廃止する。
  平成16年3月31日           経済産業大臣 中川 昭一
   火薬類取締法施行規則第1条第2号に規定する特定硝酸アンモニウム系爆薬を定める告示
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第2号の経済産業大臣が定める爆薬は、次に掲げるものとする。
一 日本工業規格K4801(1994)に規定する硝安油剤爆薬
二 日本工業規格K4800(2000)に規定する含水爆薬であって、かつ、酸化剤と して過塩素酸塩類又は塩素酸塩類、気泡剤してガラス中空体、樹脂バルーン等の微小中 空粒子及び金属粉等の鋭感剤を含まないもの。   
(佐藤)
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