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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

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〇厚生労働省令第59号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条第1項及び第75条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部が改正され、平成17年3月31日付官報に公示されたのでここに紹介する。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を次のように改正する。
 別表第3令第20条第1号の業務の項中「保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)」を「鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)」に改める。
 別表第5第2号の表受験資格の欄中「保安技術職員国家試験規則」を「旧保安技術職員国家試験規則」に改める。
   附則
 この省令は、平成17年4月1日から施行する。

(佐藤)
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