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火薬類取締法施行規則の一部改正

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○経済産業省告示第345号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成9年通商産業省告示第161号)の一部を次のように改正し、平成17年12月26日から施行する。
 平成17年12月26日

経済産業大臣 二階 俊博
 第5号イ中「爆薬0.04グラムを超え0.06グラム」を「爆薬の量が0.06グラム以下のもの又は火薬(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が0.26グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.01グラム」に、同号ハ中「爆薬」を「火薬及び爆薬」に改める。
(佐藤)

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