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火薬類取締法施行規則の一部改正

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○経済産業省告示第346号

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。なお、平成17年経済産業省告示第19号は、廃止する。
 平成17年12月26日

経済産業大臣 二階 俊博
自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いる点火具であって、次の要件を満たすもの
火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、点火部(点火具の部分品であって、点火薬が充てんされているものをいう。以下同じ。)を2つ有する点火具の場合には、それぞれの点火部の火薬の量が0.26グラム以下であること。
電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。
火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
外殻は、防錆性を有する材質であること。
内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。
点火部を二つ有する点火具の場合には、それぞれの点火部がイからホまでの要件を満たし、かつ、一方の点火部の点火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造であること。
自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器(L字型ガス発生器をむ。)、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いる点火具であって、次の要件を満たすもの
火薬の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器に組み込んで用いる点火具の場合には、火薬の量が0.25グラム以下のものであること。
電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。
火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
外殻は、防錆性を有する材質であること。
内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。
(佐藤)

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