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十六歳以上十八歳未満の者が消費を行うことのできる特定手筒煙火の製造及び消費に係る基準を定める告示

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○ 経済産業省告示 第六十九号
 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第五条第一項第三十五号ヘ及び第八十四条第一項第九号の規定に基づき、十六歳以上十八歳未満の者が消費を行うことのできる特定手筒煙火の製造及び消費に係る基準を定める告示を次のように定める。
 平成十八年三月三十一日
経済産業大臣 二階 俊博

十六歳以上十八歳未満の者が消費を行うことのできる特定手筒煙火の製造及び消費に係る基準を定める告示
 (特定手筒煙火の製造)
第一条 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「規則」という。)第五条第一項第三十五号ヘの経済産業大臣が定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
    一 噴出薬は黒色火薬及び鉄粉のみで構成されるものとし、はね火薬(筒底から火の粉を噴き出させるために使用される黒色火薬をいう。)を使用しないこと。
    二 前号の黒色火薬の質量は二百グラム以下とすること。
    三 ポリカーボネート製の外筒(厚さ三・五ミリメートル以上のものに限る。)と紙製の内筒を組み合わせた高強度の二重構造とし、外筒の周囲に縄等を固く巻き付けること。
    四 噴出薬の組成、黒色火薬の質量、筒の構造、製造所名及び製造年月日並びに特定手筒煙火である旨を見やすい箇所に表示し、特定手筒煙火以外の手筒煙火にこれと紛らわしい表示をしないこと。
 (特定手筒煙火の消費)
第二条 規則第八十四条第九号の経済産業大臣が定める基準は、規則第五十六条の四に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
    一 手筒煙火の消費に十分な知識及び経験を有し、適切な監督を行うことができる者(以下「監督者」という。)から、手筒煙火による災害の発生の防止に必要な教育をあらかじめ受けること。
    二 消費をしようとする特定手筒煙火については、前条第四号の表示がなされていることが監督者により確認された後に、監督者の指導の下で消費を行うこと。
    三 消費中は、自らの身体からできる限り離れた位置で特定手筒煙火を手でつかむことにより保持すること。
   附 則
 この告示は、平成十八年七月一日から施行する。
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