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経済産業省告示 第二百三号

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○ 経済産業省告示 第二百三号
 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。
 平成十八年六月七日
経済産業大臣 二階 俊博

 自動車用横転時乗員保護棒上昇装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四五グラム以下であること。
 ガス発生剤(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇五五グラム以下であること。
 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。
 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
 外殻は、防錆性を有する材質であること。
 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。
 自動車用ステアリング衝撃緩衝装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇四五グラム以下であること。
 ガス発生剤(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・〇八グラム以下であること。
 電気により点火し、ガスを発生させる構造であること。
 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
 外殻は、防錆性を有する材質であること。
 内部の火薬が容易に取り出せない構造であること。
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