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一般社団法人火薬学会 共催,協賛及び後援に係る事務取扱要領
制定 平成25年4月17日

(趣旨)
第1条 この要領は,一般社団法人火薬学会(以下,「本学会」という。)が関わる行事の取り扱いについて, 共催,協賛及び後援(以下「共催等」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し,共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(2) 協賛 行事の趣旨に賛同し,その開催について協力することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し,その開催を援助することをいう。

(承認又は依頼の基準)
第3条 本学会が共催等の依頼を受諾する場合の承認の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 主催者は本学会の趣旨に理解のある団体であること。
(2) 行事の主催者が,組織,資金等に関して,行事の遂行能力が十分であると認められること。
(3) 文化団体,学術研究機関,報道機関,産業・経済団体及びその他の団体で, 当該団体の設立目的,活動状況等が,公共性又は公益性を有していること。
(4) 原則として,本学会社員が当該団体の社員又は会員と同様の条件で参加可能であると認めること。
(5) その他会長が,特に適当と認めるもの。
2 本学会が共催等を依頼する団体の基準は,次に揚げるとおりとする。
(1) 文化団体,学術研究機関,報道機関,産業・経済団体及びその他の団体で, 当該団体の設立目的,活動状況等が,公共性又は公益性を有していること。
(2) その他会長が,特に適当と認めるもの。

(承認申請)
第4条 本学会より共催等の承認を受けようとする者は,開催日の30日前までに以下の内容を事務局まで通知し, 承認を得なければならない。ただし,やむを得ないと認められる場合は,この限りでない。
(1) 行事の名称
(2) 主催者
(3) 他の共催等予定者
(4) 行事の趣旨(目的,内容等)
(5) 開催日時
(6) 開催場所の名称と所在地
(7) 国内・国際行事の別
(8) 参加費の有無,有りの場合はその額
(9) 申請者の所属・氏名
(10) 諾否の連絡先

(承認又は依頼の決定)
第5条 本学会が前条の申請を受けたときは,速やかに行事の目的,内容,規模,主催者の信用度等を精査し, 会長が必要に応じて運営委員会と協議し,その諾否を決定するものとする。
2 本学会が他団体に共催等を依頼するときは,当該団体の趣旨,規模,信用度等を精査し, 会長が必要に応じて運営委員会と協議し,決定するものとする。
3 会長は,共催等の承認又は依頼を決定したときは,速やかに主催者に通知, あるいは当該団体の事務局に依頼するものとする。

(承認の取消し)
第6条 共催等の承認をした行事が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは, その是正を求め,又はその承認を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 事業内容等の変更により,第3条に規定する承認基準を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。
2 前項の規定により,共催等の承認を取り消した場合において, 主催者に損害が生じても,本学会はその賠償の責めを負わないものとする。

(内規)
第7条 この要領に定めるもののほか,共催,協賛及び後援に係る事務取扱に関する必要な事項は別に定める。

(改廃)
第8条 この要領の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。


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