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一般社団法人火薬学会 西部支部規程
制定 平成25年4月17日

第1条 定款第2条及び細則第18条第2項の規定に基づき, 西部支部規程を次のように定める。

第2条 近畿,中国,四国,九州及び沖縄地区在住の火薬学会社員を西部支部社員とする。

第3条 西部支部事務所を,九州産業大学工学部内に置く。

第4条 支部は,秋季研究発表会を主宰し,研究,調査,講習,見学会及びその他の事業を行う。
2 支部社員は,本学会の事業に参加するとともに,支部事業に参加することができる。

第5条 支部の事業を実施するために,支部長及び支部幹事を置く。
2 支部長は,支部幹事の推薦に基づき,会長が委嘱する。
3 支部幹事は,支部社員の中から選出する。

第6条 支部長は,支部幹事とともに幹事会を構成し,その議長となり,事業の計画,遂行及び支部事務処理を行う。

第7条 支部長及び支部幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。

第8条 支部の事業を遂行するに当たり,本部から補助を受けることができる。
2 支部は運営に当たり,事業計画を策定し,予算案とともに本部に報告しなければならない。
3 支部は予算の使用状況を定期的に本部に報告しなければならない。
4 支部は事業報告を策定し,決算報告とともに本部に報告しなければならない。

第9条 本規程の改廃は,理事会の承認を必要とし,社員総会に報告する。


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