火薬学会HOME

火薬類取締法施行令等の一部改正
(地方分権の推進を図るための関係法律の
整備等に関する法律の施行に伴うもの)

※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い,政令第385号が制定され,平成11年12月3日に公布された。ここに,火薬類取締法施行令に関する部分を抜粋して紹介する。なお,この政令は平成12年4月1日から施行される。

政令第385号

 火薬類取締法施行令等の一部を改正する政令

内閣は,地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い,並びに関係法律の規定に基づき,及び関係法律を実施するため,この政令を制定する。
(火薬類取締法施行令の一部改正)

第1条 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。

第8条中「行なう」を「行う」に改め,同条を第14条とする。
第7条を削り,第6条を第11条とし,同条の次に次の2条を加える。
(都道府県が処理する事務)

第12条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は,都道府県知事が行うこととする。

一  火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管,信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業,娯楽,スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第3条,第8条,第9条第3項,第10条第1項,第15条,第16条第1項,第28条第1項及び第3項,第29条第1項,第30条第3項,第33条第2項,第34条第1項,第35条第1項,第35条の2第2項から第4項まで,第42条,第44条,第45条並びに第54条第1項に規定する通商産業大臣の権限に属する事務
二  火薬庫に関する法第15条,第35条第1項及び第42条に規定する通商産業大臣の権限に属する事務
三  販売業者に関する法第42条,第44条及び第54条第1項に規定する通商産業大臣の権限に属する事務
四  法第30条第2項の消費者に関する法第42条に規定する通商産業大臣の権限に属する事務
五  法第45条に規定する通商産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)
2  前項の場合においては,法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は,都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
   (権限の委任)

第13条 法第52条第6項の規定による通商産業大臣の権限に属する事項は,当該都道府県の区域を管轄する通商産業局長が行う。

第5条を第10条とする。
第4条第1項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改め,同項第2号中「ひんぱんな」を「頻繁な」に,「行なわれる」を「行われる」に改め,同条第2項中「きく」を「聴く」に改め,同条第3項中「すみやかに」を「速やかに」に改め,同条を第9条とする。
第3条の2を第8条とする。
第3条の表第1号を次のように改める。
|一 法第3条の許可の申請をする者 |431,100円
第3条の表中第2号を削り,第3号を第2号とし,同号の次に次の1号を加える。
|三 法第15条の完成検査を受けようとする者 |70,100円
第3条の表中第4号から第8号までを削り,第9号を第4号とし,第10号を削り,同表第11号中「又は火薬類取扱保安責任者免状」を削り,同号を同表第5号とし,同表第12号中「又は火薬類取扱保安責任者免状」を削り,同号を同表第6号とし,同条を第7条とする。
第2条中「一に」を「いずれかに」に改め,同条を第6条とする。
第1条の2を第5条とし,第1条の次に次の3条を加える。
(譲渡許可証等の返納)

第2条 譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は,次の名号のいずれかに該当することとなつたときは,速やかに,当該譲渡許可証又は譲受許可証(第4号の場合にあっては,発見し,又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあっては,都道府県公安委員会)に返納しなければならない。

一  許可が取り消されたとき。
二  譲渡若しくは譲受が終了し,又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。
三  譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。
四  譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において,喪失し,又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し,又は回復したとき。
(運搬証明書の返納)

第3条 運搬証明書の交付を受けた者は,次の名号のいずれかに該当することとなつたときは,速やかに,当該運搬証明書(第3号の場合にあつては,発見し,又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。

一  運搬を終了し,又は運搬をしないこととなつたとき。
二  運搬証明書の有効期限が満了したとき。
三  運搬証明書の再交付を受けた場合において,喪失し,又は盗取された運搬証明書を発見し,又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)

第4条 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合において,法第19条第1項の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は,経過地を管轄する他の都道府県公安委員に当該届出及び同条第2項の規定による指示の内容を通知し,その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.