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火薬類取締法の一部改正
(民法の一部改正に伴うもの)

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 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第151号)が制定され,平成11年12月8日公布された。ここに,火薬類取締法に関係する部分を抜粋して紹介する。なお,この法律は平成12年4月1日から施行される。

(火薬類取締法の一部改正)

第47条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。

第6条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め,同条第1号中「取消」を「取消し」に改め,同条第2号中「禁こ」を「禁錮」に,「終り」を「終わり」に改め,同条第3号を次のように改める。
三 成年被後見人
第6条4号中「前各号の一」を「前3号のいずれか」に改める。

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