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中央省庁等改革関係法(前略〜経済産業省設置法(平成11年法律第99号)〜以下略)の施行に関し必要な事項を定めるとともに,中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うために,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)が制定され,平成11年12月22日に公布された。これに伴い,火薬類取締法の一部が改正されたので,ここに紹介する。なお,この法律は平成13年1月6日から施行される。
(火薬類取締法の一部改正)
第881号 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。
第1008条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)の一部を次のように改正する。