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火薬類取締法の一部改正
(中央省庁等改革関連法施工法の制定に伴うもの)

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 中央省庁等改革関係法(前略〜経済産業省設置法(平成11年法律第99号)〜以下略)の施行に関し必要な事項を定めるとともに,中央省庁等改革関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うために,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)が制定され,平成11年12月22日に公布された。これに伴い,火薬類取締法の一部が改正されたので,ここに紹介する。なお,この法律は平成13年1月6日から施行される。

(火薬類取締法の一部改正)

第881号 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。

本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に,「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に,「総理府令」を「内閣府令」に,「運輸省令」を「国土交通省令」に,「運輸大臣」を「国土交通大臣」に,「通商産業省に」を「経済産業省に」に,「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める。
(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部改正)

第1008条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)の一部を次のように改正する。

第3条のうち,火薬類取締法第28条第1項の改正規定及び同法第35条第2項の改正規定中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
〜中略〜
附則第1条第5号中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
〜以下略〜

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