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内閣は,弁理士法(大正10年法律第100号),工業標準化法(昭和24年法律第185号),火薬類取締法(昭和25年法律第149号)〜中略〜の規定に基づき,並びに鉱業法を実施するため,この政令第98号を制定し,平成12年3月24日付け官報に公示した。これに伴い,火薬類取締法施行令の一部も改正されたので,ここに,その関係部分を抜粋して紹介する。なお,この政令は,平成12年4月1日から施行される。
○政令第98号
弁理士法施行令等の一部を改正する政令
(火薬類取締法施行令の一部改正)
第3条 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。