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民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)の施行に伴い,関係法律の規定に基づき,及び関係法律を実施するためこの省令が制定され,平成12年3月28日付け官報に公示された。これに伴い,火薬類取締法施行規則の一部改正も改正されたので,ここに,紹介する。なお,この省令は,平成12年4月1日から施行される。
○通商産業省令第45号
民法の一部を改正する法律の施行に伴う通商産業省令の整備等に関する省令
(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第3条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
2 禁こ以上の刑に処せられ,その 執行を終り,または執行を受ける ことのなくなつた後3年を経過し ない者 |
を | 2 禁錮以上の刑に処せられ,その 執行を終り,又は執行を受けるこ とのなくなつた後3年を経過しな い者 |
3 禁治産者 | 3 成年被後見人 | |
4 法人または団体であつて,その 業務を行う役員のうちに前各号の 一に該当する者があるもの |
4 法人又は団体であつて,その業 務を行う役員のうちに前三号のい ずれかに該当する者があるもの |