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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い,並びに火薬類取締法を施行するため,火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が制定され,平成12年3月30日付け官報に公示された。ここに,その全文を紹介する。
○通商産業省令第52号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い,並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第7項及び第8項,第28条第1項並びに第52条第6項に基づき,並びに同法を施行するため,火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成12年3月30日
通商産業大臣 深谷隆司
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
5 | 第2項に掲げる保安教育は,取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように,教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに,適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 |
2 | 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 |
一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。 |
2 | 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の 規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 |
一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。 |
3 | 次の各号に掲げる保安教育は,当該各号に掲げる者に行わせなければならない。 |
一 第1項に規定する保安教育取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又は これらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者 二 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び 火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者 |
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4 | 第1項に掲げる保安教育は,従業者が保安意識を高め,必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 |
5 | 第2項に掲げる保安教育は,取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように,教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに,適当な期間をおいて反復して行わなければならない。 |
6 | 未熟練従業者については,前項の規定によるほか,その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。 |
2 | 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 |
一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。 |
2 | 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 |
一 火薬類取締に関する法令に関すること。 二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。 |
3 | 保安教育の方法及び時期については,前条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において,同条第3項及び第6項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。 |