火薬学会HOME

火薬類取締法施行規則の一部改正
(地方分権の推進を図るための関係法律の
整備等に関する法律の施行に伴うもの)

※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い,並びに火薬類取締法を施行するため,火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が制定され,平成12年3月30日付け官報に公示された。ここに,その全文を紹介する。

○通商産業省令第52号

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行に伴い,並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第7項及び第8項,第28条第1項並びに第52条第6項に基づき,並びに同法を施行するため,火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成12年3月30日

通商産業大臣  深谷隆司

   火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。

目次中「第95条」を「第96条」に改める。
第1条第2号中「硝安油剤爆薬」を「硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして通商産業大臣が定めるもの(以下「硝安油剤爆薬」という。)」に改める。
第2条第1項中「第7条第1号」を「第12条第1号」に改める。
第6条第4項中「製造業者は,」を削り,「により,危害予防規程の認可の申請をしようとするときは」を「による危害予防規程の認可を受けようとする者は,別表第1の2の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは,変更内容明細書)を添えて」に改め,「大臣に」の下に「提出」を加える。
第38条の次に次の1条を加える。
(譲渡又は譲受許可証の書換の申請)
第38条の2 法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は,別表第9の2の許可証書換申請書に当該許可証を添えて,その交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第39条を次のように改める。
(譲渡又は譲受許可証の再交付の申請)
第39条 法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けよう とする者は,別表第9の3の許可証再交付申請書をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,申請の理由が当該許可証の汚損であるときは,当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第40条を次のように改める。
第40条 削除
第67条の4第1項第1号ル,第2号チ及び第3号ロ中「火薬類取締」の下に「に関する」を加え,同条第4項中「または」を「又は」に改め,同項を同条第6項とし,同条第3項中「保安教育」を「第1項に掲げる保安教育」に,「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め,同項を同条第4項とし,同項の次に次の1項を加える。
5 第2項に掲げる保安教育は,取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように,教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに,適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
第67条の4第2項中「または」を「又は」に,「および」を「及び」に,「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
第67条の5第1項第4号中「火薬類取締」の下に「に関する」を加え,同条第2項を次のように改める。
2 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の 規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
第67条の5に次の4項を加える。
3 次の各号に掲げる保安教育は,当該各号に掲げる者に行わせなければならない。
一 第1項に規定する保安教育取扱保安責任者その他火薬類の販売若しくは貯蔵又は
  これらに附随する取扱いに係る保安について十分な知識及び経験を有する者
二 前項に規定する保安教育 製造保安責任者その他火薬類取締に関する法令及び
  火薬類の取扱いに関する保安管理技術について十分な知識及び経験を有する者
4 第1項に掲げる保安教育は,従業者が保安意識を高め,必要な知識を修得することができるように適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
5 第2項に掲げる保安教育は,取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように,教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに,適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
6 未熟練従業者については,前項の規定によるほか,その者が当該火薬類の販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱いに従事する前に保安教育を施さなければならない。
第67条の6第1項第1号中「火薬類取締」の下に「に関する」を加え,同条第2項を次のように改める。
2 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
第67条の6第1項第1号中「火薬類取締」の下に「に関する」を加え,同条第2項を次のように改める。
2 取扱保安責任者,取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者については,前項の規定によるほか,次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 火薬類の取扱いに関する保安管理技術に関すること。
第67条の6に次の1項を加える
3 保安教育の方法及び時期については,前条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において,同条第3項及び第6項中「販売若しくは貯蔵又はこれらに附随する取扱い」とあるのは「消費又はこれに附随する取扱い」と読み替えるものとする。
第80条の次に次の1条を加える。
(免状の書換の申請)
第80条の2 法第31条第7項において準用される同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は,別表第17の2の免状書換申請書に当該免状を添えて,当該試験に係る通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第81条の14の次に次の1条を加える。
(通商産業局長に対する都道府県知事の報告)
第81条の15 都道府県知事は,法第52条第6項の規定により報告を行うときは,速やかに事態又は事故の発生日時及び場所,概要,理由又は原因,措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する通商産業局長に報告するとともに,その詳細について,その発生した日から起算して20日以内に,別表第26の事故等報告書を当該通商産業局長に提出しなければならない。
第88条中「法第43条第1項」を「通商産業大臣は,法第43条第1項」に改める。
本則に次の1条を加える。
(条例等に係る適用除外)
第96条 第64条及び第89条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は,都道府県の条例,規則その他の定めに別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。

© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.