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火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則の一部改正

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 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い,火薬類取締法第55条第1項の規定を実施するため,火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則の一部を改正する命令が定められ,平成12年3月30日付け官報に公示された。ここに,その全文を紹介する。

○総理府・通商産業省・運輸省第1号

 火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則の一部を改正する命令

 火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則(昭和35年総理府・通商産業省・運輸省令第1号)の一部を次のように改正する。

第6条中「聴取(」の下に「主務大臣がした処分に係るものに限る。」を加える。
  附 則
 (施行期日)
第1条 この命令は,平成12年4月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この命令の前にされた火薬類取締法第55条第1項の規定による審査請求又は異 議申立てに係る意見の聴取に関する手続については,この命令後も,なお従前の例による。

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