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火薬類運搬に関する総理府令等の一部改正

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 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う警察庁関係総理府令の整備等に関する総理府令が定められ,平成12年3月30日付け官報に公示された。これに伴い,火薬類の運搬に関する総理府令等の一部が改正されたので,ここに,その関係部分を抜粋して紹介する。なお,この府令は,平成12年4月1日から施行される。

○総理府令第29号

 (猟銃用火薬類等の譲渡,譲受け,輸入及び消費に関する総理府令の一部改正)

第1条 猟銃用火薬類等の譲渡,譲受け,輸入及び消費に関する総理府令(昭和41年総 理府令第46号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項を削る。
 別記様式第3号中
 「注意事項 1 譲渡したときは,その都度,裏面の譲受人記載欄に所定の事項の
        記載を受けること。
       2 この許可証は,有効期間を満了したとき,又は有効期間内に譲渡
        目的を達成したとき,若しくは譲渡の目的を失つたときは,交付を受
        けた公安委員会に返納すること。」
を 「注意事項 譲渡したときは,その都度,裏面の譲受人記載欄に所定の事項の記載を受けること。」に改める。
 (火薬類の運搬に関する総理府令の一部改正)
第2条 火薬類の運搬に関する総理府令(昭和35年総理府令第65号)の一部を次のように改正する。
第2条中第1項中「発送地」を「出発地」に,「行なう」を「行う」に改め,第2条中「行なわれる」を「行われる」に改める。
第6条及び第7条を次のように改める。
第6条及び第7条 削除
第8条中「前2条第2項による証明証の返納」を「証明証の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)」に,「発送場所」を「出発地」に,「前条第1項の規定による」を「運搬を終了した場合(運搬が2以上の都道府県にわたるときを除く。)における」に,「到達場所」を「到達地」に,「行なう」を「行う」に改める。
第9条を次のように改める。
第9条 削除
別記様式第1中「発送場所」を「出発地」に,「到達場所」を「到達地」に改める。
別表様式第2中備考4を削る。
別記様式第3中「発送場所」を「出発地」に,「到達場所」を「到達地」に改める。

〜以下略〜

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