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火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部改正

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 火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示が、平成13年3月23日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。

〇経済産業省告示第193号
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第5条第1項第20号の規定に基づき、火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成10年通商産業省告示第149号)の一部を次のように改正する。
  平成13年3月23日            経済産業大臣   平沼 赳夫

火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示

火薬類の容器包装の基準を定める告示(平成10年通商産業省告示第149号)の一部を次のように改正する。

第1条中第7号を第9号とし、第6号の次に次の二号を加える。

七 フレキシブル中型容器 荷役用具(つり索、輪、環若しくは枠又はこれらを組み合わせたものをいう。)を備えたフィルム、織布その他の柔軟な素材又はこれらを組み合わせたものからなる容器

八 ライナーフレキシブル中型容器に挿入された筒又は袋であって、本体の主要部分を構成しないもの(ライナー自体の開口部の閉鎖具を含む。)

第2条中「火薬類を容器包装」の下に「(フレキシブル中型容器を除く。)」を加える。


第8条を第9条とし、同条に次の一項を加える。

2 フレキシブル中型容器には、見やすい箇所に容易に消えない方法で積重ね試験荷重(積 重ねないように設計されているフレキシブル中型容器にあっては、0)及び最大許容荷 重を表示しなければならない。

第7条の次に次の一条を加える。

(フレキシブル中型容器の技術上の基準)

第8条 火薬類をフレキシブル中型容器に収納する場合の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 第2条第1号、第3号から第7号まで、第9号及び第10号の基準に適合すること。

二 火薬類を収納する日から過去5年以内に行った日本工業規格K4830(1999)「硝安油剤爆薬のフレキシブル中型容器性能試験方法」による型式試験に合格した容器と同等以上の性能を有するものであること。

三 枠を備えたフレキシブル中型容器は、当該容器本体(附属品を含む。)が枠との接触又は摩擦により損傷を受けるおそれがなく、かつ、常に枠内に保持された構造のものであること。

四 本体の材質は、樹脂クロス、織布又は紙を用いること。

五 多層で防水性の紙袋であるフレキシブル中型容器の素材は、24時間以上完全に水に浸した後であっても、相対湿度67パーセント以下の平衡状態におかれた素材の材料試験において計測された張力の85パーセント以上が保持されたものであること。

六 縫い目が縫合、熱封、接着又はこれらの方法と同等の方法で接合され、かつ、すべての縫い目の端が固着されたものであること。

七 用途に応じて、紫外線の放射、気象条件又は内容物による劣化に十分に耐えるものであること。

八 紫外線からの保護が必要な樹脂クロス袋であるフレキシブル中型容器は、内容物と化学反応を生じるおそれがなく、かつ、遮光機能を有するカーボンブラックその他の顔料又は遮光剤を添加した樹脂を使用すること。

九 充てん時の高さは、幅の2倍以下であること。

十 許容質量は、千キログラムであること。

別表中「第8条」の次に「、第9条」を加え、同表中

閃光剤
0094
1.1
G
EP13
爆破薬B
0082
1.1
D
EP16
0331
1.5
D
 を「
閃光剤
0094
1.1
G
EP13
爆破薬B
0082
1.1
D
EP16
0331
1.5
D
EP16
又はEP17
 
 

  に改め、同表備考2の表EP16項の次に次のように加える。

EP17

内   装

中間包装

外  装

13H2

13H3

13H4

13L2

13L3

13L4

13M2

備考

 本表は、硝安油剤爆薬を収納する場合に適用する。


   別表備考3の表複合容器の項の次に次のように加える。

フレキシブル
中型容器

樹脂
クロス

コーティングされたもの

13H2

ライナー付きのもの

13H3

コーティングされ、かつ、ライナー付きのもの

13H4

織布

コーティングされたもの

13L2

ライナー付きのもの

13L3

コーティングされ、かつ、ライナー付きのもの

13L4

多層で防水性のもの

13M2


   
附 則

   この告示は、公布の日から施行する。

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