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火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示が、平成13年3月23日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。
「 |
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を「 |
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||||||||||||||||||||||||||||
」 | 」 |
に改め、同表備考2の表EP16項の次に次のように加える。
EP17 |
内 装 |
中間包装 |
外 装 |
− |
− |
13H2 |
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13H3 |
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13H4 |
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13L2 |
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13L3 |
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13L4 |
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13M2 |
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備考 本表は、硝安油剤爆薬を収納する場合に適用する。 |
別表備考3の表複合容器の項の次に次のように加える。
フレキシブル |
樹脂 |
コーティングされたもの |
13H2 |
ライナー付きのもの |
13H3 |
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コーティングされ、かつ、ライナー付きのもの |
13H4 |
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織布 |
コーティングされたもの |
13L2 |
|
ライナー付きのもの |
13L3 |
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コーティングされ、かつ、ライナー付きのもの |
13L4 |
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紙 |
多層で防水性のもの |
13M2 |
附 則
この告示は、公布の日から施行する。