※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。
火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示が、平成13年3月23日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。
- 〇経済産業省告示第194号
- 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。
平成13年3月23日 経済産業大臣 平沼 赳夫
一 自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)0.25グラム以下、ガス発生剤(無煙火薬に限る。)1.08グラム以下であること。
ロ 電気点火によりガスを発生させる構造であること。
ハ 火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
二 動力装置に用いる燃料流路遮断装置であって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(ロダン鉛と塩素酸カリウムを混合したものに限る。)0.04グラム以下、ガス発生剤(ジアゾジニトロフェノールに限る。)0.10グラム以下であること。
ロ 電気点火によりピストン(最大変位が10ミリメートル以下のものに限る。)を押し出し、燃料の供給を遮断するとともに、本体内に残った燃料を排出する構造であること。
ハ 爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のピストンは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
三
動力装置に用いる燃料流路開放装置であって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(ロダン鉛と塩素酸カリウムを混合したものに限る。)0.02グラム以下、ガス発生剤(ジアゾジニトロフェノールに限る。)0.05グラム以下であること。
ロ 電気点火によりピストン(最大変位が10ミリメートル以下のものに限る。)を押し出し、燃料の供給を開始する構造であること。
ハ 爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のビストンは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
四 圧力容器封板せん孔器であって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(ロダン鉛と塩素酸カリウムを混合したもの又はジアゾジニトロフェノールに限る。)0.04グラム以下、ガス発生剤(ジアゾジニトロフェノールに限る。)0.10グラム以下であること。
ロ 電気点火によりキリ(最大変位が6ミリメートル以下のものに限る。)を押し出し、圧力容器の封板をせん孔することによりガスを発生させる構造であること。
ハ 爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のキリは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
五 パラシュート拘束ロープ切断装置であって、次の要件を満たすもの
イ 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)2.60グラム以下、起爆薬(銃用雷管に限る。)0.06グラム以下であること。
ロ 撃針点火によりカッタ(最大変位が10ミリメートル以下のものに限る。)を高速移動させ、ロープを切断する構造であること。
ハ 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のカッタは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
ト ロープを通す穴が直径4.5ミリメートル以下のものであること。
六 パラシュート分離装置であって、次の要件を満たすもの
イ 火薬(黒色火薬及び過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)4.68グラム以下、起爆薬(銃用雷管又はロダン鉛と塩素酸カリウムを混合したものに限る。)0.06グラム以下であること。
ロ 撃針点火又は海水接触による電気点火によりピストン(最大変位が6ミリメートル以下のものに限る。)を押し出し、固定ピンを解除することにより本体を分離させる構造であること。
ハ 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のピストンは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
七 電路切替装置であって、次の要件を満たすもの
イ 点火薬(トリニトロレゾルシン鉛に限る。)0.01グラム以下、ガス発生剤(トリニトロレゾルシン鉛に限る。)0.01グラム以下であること。
ロ 電気点火によりピストン(最大変位が2ミリメートル以下のものに限る。)を押し出し、電路を切り替える構造であること。
ハ 爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
ニ 本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
ホ 燃焼室は、気密性を有し、爆発、燃焼により塑性変形しない材質であること。
ヘ 作動後のピストンは固定され、燃焼室内の残ガスが外部に漏れないものであること。
© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.