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火薬類取締法施行規則の一部改正

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 火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成13年3月30日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。

〇経済産業省令第121号
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成13年3月30日            経済産業大臣   平沼 赳夫

  火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。

第81条の11の2を第81条の11の2の2とし、同条の前に次の一条を加える。

(指定試験機関として指定する者)

第81条の11の2
法第31条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。

名     称
主たる事務所の所在地
社団法人全国火薬類保安協会 東京都千代田区九段北1丁目12番4号  

  附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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