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- 火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成13年3月30日付け官報に公告されたので、ここに紹介する。
〇経済産業省令第121号
- 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成13年3月30日 経済産業大臣 平沼 赳夫
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
第81条の11の2を第81条の11の2の2とし、同条の前に次の一条を加える。
(指定試験機関として指定する者)
第81条の11の2 法第31条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
名 称
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主たる事務所の所在地
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社団法人全国火薬類保安協会 |
東京都千代田区九段北1丁目12番4号 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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