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- 火薬類製造保安責任者免状に関する事務の委託に関する告示が、平成13年4月17日 付け官報に公告されたので、ここに紹介する。
〇経済産業省告示第313号
- 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条の2第1項の規定に基づき平成12年11月13日付けをもって火薬類製造保安責任者免状に関する事務を社団法人全国火薬類保安協会に委託したので、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第6条第2号の規定に基づき、次のように告示する。
平成13年4月17日 経済産業大臣 平沼 赳夫
一 委託に係る免状交付事務の内容
火薬類取締法第31条の2第1項の規定に基づく甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状に係る火薬類製造保安責任者試験合格者に対する免状交付(再交付を含む。)申請書受付、免状作成及び発送等の免状交付(再交付を含む。)に関すること。
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
社団法人全国火薬類保安協会 東京都千代田区九段北1丁目12番4号
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