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- この度、火薬類取締法に関する電子情報処理組織による手続の特例を定める省令が制定され、平成14年1月31日付け官報に公示されましたので、ここに紹介します。
○経済産業省令第19号
火薬類取縮法(昭和25年法律第149号)の規定に基づき,火薬類取縮法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成14年1月31日
経済産業大臣平沼赳夫
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
目次中「第96条」を「第97条」に改める.
第96条を第97条とし,第95条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第96条
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経済産業局長は,特定手続について,電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機と,特定手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。 |
2 |
前項において「特定手続」とは,次に掲げる手続をいう。
一 法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定による届出
二 法第15条第2項第2号の規定による届出
三 法第30条第3項又は法第33条第2項の規定による届出
四 法第35条第1項第1号の規定による届出
五 法第35条第1項第2号の規定による届出
六 法第35条の2第2項の規定による届出 |
3 |
第1項の規定により行われた特定手続は,同項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に経済産業局長に到達したものとみなす。 |
4 |
次の各号に掲げる者が,電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは,第42条第2項,第44条の3第2項,第44条の14第1項及び第2項並びに第67条の10の規定にかかわらず,当該各号に掲げる事項を第1項の電子計算機(特定手続を行う者の使用に係るものであつて,経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一 |
法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定により経済産業局長に指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出をしようとする者第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な指定完成検査機関完成検査受検届出様式に記録すべき事項 |
二 |
法第15条第2項第2号の規定により経済産業局長に完成検査の記録の届出をしようとする者第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な完成検査記録届出様式に記録すべき事項及び次に掲げる事項を記載した検査の記録に記載されている事項 イ 検査をした変更工事の内容
ロ 完成検査を行った製造施設ごとの検査の方法,記録及びその結果 |
三 |
法第30条第3項又は法第33条第2項の規定により経済産業局長に製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者を選任又は解任した旨の届出をしようとする者第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な保安責任者等選解任届出様式に記録すべき事項 |
四 |
法第35条第1項第1号の規定により経済産業局長に指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出をしようとする者第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な指定保安検査機関保安検査受検届出様式に記録すべき事項 |
五 |
法第35条第1項第2号の規定により経済産業局長に保安検査の記録の届出をしようとする者第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な保安検査記録届出様式に記録すべき事項及び次に掲げる事項を記載した検査の記録に記載されている事項
イ 検査をした特定施設
ロ 保安検査を行った特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果 |
六 |
法第35条の2第2項の規定により経済産業局長に定期自主検査の計画又はその変更の届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な定期自主検査計画(変更)届出様式に記録すべき事項及び定期自主検査計画に記載すべき事項 |
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5 |
前項各号に掲げる者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第96条を第97条とし、第95条の次に次の一条を加える改正規定(第96条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
(佐 藤)
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