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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律

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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第43号)が平成14年5月15日に公布されたことに伴い、火薬類取締法の一部が改正されましたのでここに紹介します。

○法律第43号
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

(前段省略)

 (火薬類取締法の一部改正)
第4条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。
 第23条第1項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第2項中「、知的障害者であつて政令で定める程度の障害の状態にあるもの又は精神病者」を「又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危険を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるもの」に、「取扱」を「取扱い」に改め、同条第3項中「少い取扱」を「少ない取扱い」に改める。

(後段省略)

 附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (罰則に係る経過措置)
第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(佐藤)
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