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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)が公布され、平成14年7月12日付け官報に公示されました。それによると、これまでの鳥獣保護及狩猟三関スル法律が全面的に改正されました。これに伴って火薬類取締法の一部も改正されましたので、ここにご紹介します。
〇法律第88号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本指針等(第3条-第7条)
第3章鳥獣保護事業の実施
第1節 鳥獣の保護等又は鳥類の卵の採取等の規制(第8条-第18条)
第2節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条)
第3節 鳥獣保護区(第28条-第33条)
第4節 休猟区(第34条)
第4章狩猟の適正化
第1節 危険の予防(第35条-第38条)
第2節 狩猟免許(第39条-第54条)
第3節 狩猟者登録(第55条-第67条)
第4節 猟区(第68条-第74条)
第5章 雑則(第75条-第82条)
第6章 罰則(第83条-第88条)
附則
〜本文省略
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(火薬類取締法の一部改正)
第22条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第3号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ3の規定による登録を受けた者又は同法第12条第1項」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項」に、「同条第3項」を「同条第8項」に改め、「使用するもの」の下に「又は同法第55条第1項の規定による登録を受けた者」を加える。
第22条中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第8条ノ3」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第55条第1項」に改める。
〜以下省略〜
(佐藤)
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