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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令

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内閣は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行期日を定める政令を、平成14年8月30日付けの官報に公示したので、ここにご紹介します。
○政令第285号
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成14年法律第43号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成14年11月14日とする。
内閣総理大臣 小泉純―郎
経済産業大臣 平沼 赳夫

(佐藤)
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