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火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定

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火薬類取締法の適用を受けない火工品が指定され、平成14年10月15日付け官報に公示されたので、ここに紹介します。
〇経済産業省告示第357号
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。
なお、平成11年通商産業省告示第452号(火薬類取締法施行規則の規定に基づき、火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定した件)は、廃止する。

一 自動車用エアバッグガス圧力容器封板開放装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)○・二五グラム以下、ガス発生剤(無煙火薬に限る。)一・○八グラム以下であること。
電気点火によりガスを発生させる構造であること。
火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
二 着衣型エアバッグガス圧力容器封板開放装置に用いるガス発生器であって、次の要件を満たすもの
爆薬(ジアゾジニトロフェノールを主とするものに限る。ハにおいて同じ。)○・一○グラム以下であること。
電気点火によりガスを発生させる構造であること。
爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
三 防犯用視界遮断ガス発生装置であって、次の要件を満たすもの
点火薬(トリニトロレゾルシン鉛に限る。)○・○七グラム以下、着火薬(硝酸塩を主とする火薬に限る。)一・二○グラム以下であること。
ガス発生剤(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)八○グラム以下であり、次の要件を満たすものであること。
(1) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)K四八一○(二○○一)「火薬類性能試験方法」に規定する落つい感度試験により試験したとき落つい感度の等級が八級であり、かつ、摩擦感度試験により試験したとき摩擦感度の等級が七級であること。
(2) コルク又はゴム栓を十ミリメートル以上押し込んだ鋼管(材質が日本工業規格G三四五二(一九九七)「配管用炭素鋼鋼管」に規定するもので、呼び径二五A、長さ二百ミリメートルの継目無鋼管)にガス発生剤を充てんし、工業雷管(日本工業規格K四八○六(一九九四)「工業雷管及び電気雷管」に規定するもの)を取り付けたコルク又はゴム栓を十ミリメートル以上押し込んだものを、発破器の電流により点火したとき、不爆であること。
電気点火によりガスを発生させる構造であること。
火薬及び爆薬が外部に露出せず、かつ、容易に取り出せないものであること。
火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
本体は、アルミニウム合金その他の合金製であり、かつ、防錆性を有する材質であること。
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