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東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、火薬類取締法施行規則等の一部が改正され、平成15年7月25日付けの官報に公示されたのでここにその関係箇所の原文を紹介する。
- 〇経済産業省令第86号
- 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
- 平成15年7月25日
経済産業大臣 平沼 赳夫
- 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
- (火薬類取締法施行規則の一部改正)
- 第1条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように 改正する。
- 第6条中第5項を第7項とし、第4項を第6項とし、第3項の次に次の2項を加える。
- 4 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(以下「推進地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項に掲げる事項の細目のほか、東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保並びに東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
- 5 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可の申請をしなければならない。
- (以下略)
- 附 則
- この省令は、公布の日から施行する。
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