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火薬類取締法第20条第2項の規定に基づき、火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が、平成15年9月29日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。
○内閣府令第84号
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第20条第2項の規定に基づき、火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
平成15年9月29日 内閣総理大臣 小泉純一郎
火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号)の一部を次のように改正する。
第18条の次に次の1条を加える。
(防衛出動時の適用除外)
第19条 第15条第1項第1号、第4号及び第5号並びに第16条第1項の規定は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
附 則
この府令は、 公布の日から施行する。
(佐藤)
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