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火薬類取締法第7条第1号及び第2号、第15条第4項、第29条第1項及び第31条第6項並びに第35条第4項の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。
〇経済産業省令第52号
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第7条第1号及び第2号、第15条第4項、第29条第1項及び第31条第6項並びに第35条第4項の規定に基づき、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成16年3月31日 経済産業大臣 中川 昭一
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第5号の次に次の1号を加える。
五の二 煙火の製造所にあつては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
第4条第1項第22号の5の次に次の1号を加える。
二十二の五の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、かつ、接地すること。
第5条第1項に次の1号を加える。
三十四 雷薬又は滝剤の配合作業又はてん薬作業を行う際には、次の各号の措置を講ずること。
イ 履物及び手袋は導電性のものを着用すること。
ロ ふるい、たらい及び小分け用スコップは、導電性のもの(鉄製のものを除く。)
を使用すること。
第67条の4第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第2項」の下に「及び第3項」を加え、「取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者」を「当該保安教育を受ける者」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 煙火の製造業者は、製造保安責任者、製造副保安責任者及び製造保安責任者の代理者については、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
一 火薬類取締に関する法令に関すること。
二 煙火の製造に関する保安管理技術に関すること。
三 煙火の製造方法に関すること。
四 火薬類の性能試験方法に関すること。
第74条の表中
を
に改める。
別表第1第1項第6号の次に次の1号を加える。
別表第1第1項第30号の次に次の1号を加える。
別表第3第1項第30号の次に次の1号を加える。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第67条の4の改正規定は、平成16年10月1日から施行し、第74条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第3条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第5号の2の規定の適用に関しては、平成19年4月1日から施行する。ただし、製造所内に爆発の危険のある危険工室等がない場合、爆発の危険のある危険工室等と原料薬品貯蔵所との間に当該爆発の危険のある危険工室等から他の危険工室等に対して必要な第4条第1項第4号の2で定める保安間隔以上の距離を確保した場合又は原料薬品貯蔵所の周囲のうち爆発の危険のある危険工室等に面した方向に第31条の3に規定する経済産業大臣が告示で定める基準に従つて防爆壁を設置した場合のいずれかの措置を講じた場合に限り、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第4条第1項第22号の5の2の規定の適用に関しては、平成16年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に法第3条の許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の第5条第1項第34号の規定の適用に関しては、平成16年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
(佐藤)
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