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火薬類取締法第7条第1号及び第2号、第15条第4項並びに第35条第4項の規定に基づき、並びに同条を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。
○経済産業省告示第118号
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第4条第1項第5号の2の
規定に基づき、粉塵爆発の危険性の高い金属粉を次のように定めたので告示する。
平成16年3月31日 経済産業大臣 中川 昭一
アルミニウム粉、マグネシウム粉、チタン粉及びマグナリウム粉のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物に該当するもの
(佐藤)
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