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火薬類取締法施行規則第4条第1項第4号の2並びに第5条第1項第3号及び第9号の規定に基づき、火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。
○経済産業省告示第119号
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第4条第1項第4号の2並びに第5条第1項第3号及び第9号の規定に基づき、火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年通商産業省告示第58号)の一部を次のように改正し、平成16年3月31日から施行する。
平成16年3月31日 経済産業大臣 中川 昭一
別表中(34)を(35)とし、(28)から(33)までを(29)から(34)までとし、(27)の次に次のように加える。
別表備考に次のように加える。
17 (28)の欄に掲げる自動車用エアバッグガス発生器の組立仕上工程については、適切な間隔の確保等の一の製品等が発火した際に他の製品等への延焼を防止する措置を講ずるものとする。
(佐藤)
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