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経済産業省告示の一部改正

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 火薬類取締法施行規則第4条の2第1項第6号並びに第5条の2第1項第3号及び第11号の規定に基づき、製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示が、平成16年3月31日付官報に公示されましたので、ここにその全文を紹介する。

○経済産業省告示第123号
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第4条の2第1項第6号並びに第5条の2第1項第3号及び第11号の規定に基づき、製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
  平成16年3月31日           経済産業大臣 中川 昭一
   製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示
製造設備が移動式製造設備である製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(平成11年通商産業省告示第302号)の一部を次のように改正する。
 第3条第3号中「規則第4条第1項第4号の表(い)(四)」を「硝安油剤爆薬(火薬類取締法施行規則第1条第2号に規定する特定硝酸アンモニウム系爆薬を定める告示(平成16年経済産業省告示第122号)第1号に規定するものをいう。次号において同じ。)に係るものにあつては規則第4条第1項第4号の表(い)(四)、含水爆薬(同告示第2号に規定するものをいう。次号において同じ。)に係るものにあつては同表(い)(二)」に改め、同条第4号中「規則第4条第1項第4号の表(い)(四)」を「硝安油剤爆薬に係るものにあつては規則第4条第1項第4号の表(い)(四)、含水爆薬に係るものにあつては同表(い)(二)」に改める。
 第6条第1号中「又は移動式製造設備」の下に「であつて原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納するもの」を加え、同条第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 二 移動式製造設備であつて原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破場所に装てんするものは、作業者11名、運搬者2名、試料採取者1名
 第7条第1号中「硝安油剤爆薬」を「特定硝酸アンモニウム系爆薬」に改める。
   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。  
(佐藤)
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