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内閣は、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、政令を制定し、平成16年10月27日付け官報に公示した。火薬類取締法施行令に関する箇所を抜粋してここに紹介する。
〇政令第328号
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
第1条 (略)
(火薬類取締法施行令の一部改正)
第2条 (略)
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第2項中「経済産業局の」を「産業保安監督部の」に、「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改め、同条第3項及び第4項中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
(以下略)
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所裳事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所裳事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
厚生労働大臣 尾辻秀久
農林水産大臣 島村宣伸
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 北側一雄
環境大臣 小池百合子
(佐藤)
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