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経済産業省告示
(火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定)

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〇経済産業省告示第19号
 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を次のように指定したので、告示する。
平成17年2月14日         経済産業大臣 中川 昭一

 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いる点火具であって、次の要件を満たすもの

一 点火薬(起爆薬を含まない点火薬であって、過塩素酸塩を主とするものに限る。)0.09グラム以下であること。
二 電気によって点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。
三 点火薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
四 外殻は、防錆性を有する材質であること。
五 内部の点火薬が容易に取り出せない構造であること。  
(佐藤)
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