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不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)、船舶登記令(平成17年政令第11号)並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令が定められ、平成17年3月4日付官報に公示された。よって、火薬類取締法施行規則に係る部分を抜粋してここに紹介する。
不動産登記法等の施行に伴う経済産業省関係省令の整理等に関する省令
(火薬類取締法施行規則等の一部改正)
第1条 次に掲げる省令の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
一 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第81条の2第2項第1号、第81条の11の3第1号及び第81条の11の15第1号
(以下省略)
附則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令が定められ、平成17年3月11日付官報に公示された。よって、火薬類取締法施行規則に係る部分を抜粋してここに紹介する。
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う経済産
業省関係省令の整備等に関する省令
(鉱山における土壌汚染状況調査に関する基準等を定める省令の廃止)
第1条 (省略)
(火薬類取締法施行規則の一部改正)
第2条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように改正する。
目次中「第81条の2−第81条の11」を「第81条の2−第81条の11の2」 に、「第81条の11の2」を「第81条の11の2の2」に、「第96条」を「第9 2条」に改める。
第2条第1項中「経済産業局長(沖縄県にあつては、沖縄総合事務局長。以下同じ。)」 を「産業保安監督部長」に改める。
第5条第1項第10号の2中「前条第1項第24号の4」を「第4条第1項第24号 の4」に改め、同項第19号の2ロ及びハ中「前条第1項第4号」を「第4条第1項第 4号」に改める。
第6条第6項及び第7項、第7条、第8条第2項、第41条から第43条まで、第4 4条の2第2項から第4項まで、第44条の3、第44条の4、第44条の6第1項、 第44条の8第1項、第44条の11、第44条の14、第67条の2並びに第67条 の10中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
第76条第4号中「鉱山保安規則」を「鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省 令第96号)附則第2条の規定による廃止前の鉱山保安規則」に改める。
第13章第2節の節名を削り、第81条の11の2の2の前に次の節名を付する。
第2節 指定完成検査機関
第81条の11の2の2第2項中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
第81条の11の5第1項第1号中「第81条の11の2第1項第1号」を「第81 条の11の2の2第1項第1号」に改め、同項第2号中「第81条の11の2第1項第 2号」を「第81条の11の2の2第1項第2号」に改め、同項第3号中「第81条の 11の2第1項第3号」を「第81条の11の2の2第1項第3号」に改め、同条第2 項第1号中「第81条の11の2第1項第1号」を「第81条の11の2の2第1項第 1号」に改め、同項第2号中「第81条の11の2第1項第2号」を「第81条の11 の2の2第1項第2号」に改め、同項第3号中「第81条の11の2第1項第3号」を 「第81条の11の2の2第1項第3号」に改める。
第81条の11の6第1項中「第81条の11の2第1項各号」を「第81条の11 の2の2第1項各号」に改め、同項第1号中「第81条の11の2第1項第1号」を「第 81条の11の2の2第1項第1号」に改め、同項第2号中「第81条の11の2第1 項第2号」を「第81条の11の2の2第1項第2号」に改め、同項第3号中「第81 条の11の2第1項第3号」を「第81条の11の2の2第1項第3号」に改め、同条 第2項中「第81条の11の2第1項各号」を「第81条の11の2の2第1項各号」 に改める。
第81条の11の9中「第81条の11の2」を「第81条の11の2の2」に改め る。
第81条の11の14第2項、第81条の14の表第1号から第3号まで、第6号及 び第13号、第82条、第88条並びに第89条中「経済産業局長」を「産業保安監督 部長」に改める。
第92条から第95条までを削り、第96条を第92条とする。
様式第1から様式第5まで及び様式第14から様式第17まで中「経済産業局長」を 「産業保安監督部長」に改める。
様式第18中「第44条の2」の次に「、第44条の3」を加え、「経済産業局長」 を「産業保安監督部長」に改める。
様式第19から様式第21まで、様式第25、様式第26、様式第36から様式第4 7まで及び様式第49中「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
様式第51を削る。
附則
この省令は、平成17年4月1日から施行する。