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火薬類取締法施行規則の一部改正

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○経済産業省令第86号

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令が定められ、1日付官報に公示されました。これに伴う火薬類取締法施行規則の一部改正について、ここに紹介する。

   日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 
   第八条の規定の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
 (火薬類取締法施行規則等の一部改正)
第1条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)の一部を次のように 改正する。
  第6条第2項中「前項」の下に「各号」を加え、同条第3項中「認可の申請をしなけ ればならない」を「認可を申請しなければならない」に改め、同条第4項中「(以下「推 進地域」という。)」を削り、「第1項に掲げる」を「第1項各号に掲げる」に、「東南 海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保並びに東南海・南海地震に係 る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する」を「次の各号に掲げる」に 改め、同項に次の2号を加える。
  一 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  二 東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
  第6条第5項中「推進地域の」を「東南海・南海地震防災対策推進地域の」に、「推 進地域内」を「東南海・南海地震防災対策推進地域内」に、「認可の申請をしなければ ならない」を「認可を申請しなければならない」に改め、同条中第7項を第9項とし、 第6項を第8項とし、第5項の次に次の2項を加える。
 6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目についてに危害予防規程に定めるものとする。
  一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
  二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
 7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
 (中略)
   附則
 この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。

(佐藤)
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