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火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成4年通商産業省告示第365号)の一部を次のように改正し、平成17年12月26日から施行する。 平成17年12月26日