※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。
○経済産業省告示第345号
火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第7号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成9年通商産業省告示第161号)の一部を次のように改正し、平成17年12月26日から施行する。
平成17年12月26日
経済産業大臣 二階 俊博
第5号イ中「爆薬0.04グラムを超え0.06グラム」を「爆薬の量が0.06グラム以下のもの又は火薬(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が0.26グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.01グラム」に、同号ハ中「爆薬」を「火薬及び爆薬」に改める。
(佐藤)
© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.