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火薬類取締法の一部を改正する法律

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○法律 第七十三号 (平成十七年六月二十九日)
   行政手続法の一部を改正する法律
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

本文省略
   附 則
第一条〜第二条 (略)
(火薬類取締法の一部改正)
第三条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
 第五十三条を削り、第五十二条の二を第五十三条とする。
第四条〜 (略)
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