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○政令 第十四号(平成十八年二月一日)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一〜七条 (略)
(火薬類取締法施行令の一部改正)
第八条 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「職務の級が」を削り、「第六条第一項第一号イ」の下に「に規定する」を加え、「による二級又はこれに相当すると認められる級以上の者」を「の適用を受ける職員」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令等の一部改正)
第九条以下 (略)
○政令 第十八号(平成十八年二月三日)
行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、行政手続法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 (略)
(火薬類取締法施行令の一部改正)
第二条 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項各号及び第十七条第二項各号中「第五十二条の二」を「第五十三条」に改める。
第三条以下 (略)
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