※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。
○ 経済産業省告示 第百九十三号イ | 火薬0.1グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を使用し電気により点火する構造のもの |
ロ | 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いるイグナイターであって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たすもの |
(1) | 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)の量が0.26グラム |
(2) | 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。 |
(3) | 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。 |
(4) | 外殻は、防錆性を有する材質であること。 |
(5) | 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。 |
(6) | 点火部を2つ有するものの場合には、それぞれの点火部が(1)から(5)までの要件を満たし、かつ、一方の点火部の点火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造であること。 |
ハ | 自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器(L字型ガス発生器を含む。)、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるイグナターであって、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たすもの |
(1) | 火薬の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるものの場合には、火薬の量が0.25グラム以下のものであること。 |
(2) | 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。 |
(3) | 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。 |
(4) | 外殻は、防錆性を有する材質であること。 |
(5) | 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。 |