火薬学会HOME

経済産業省告示 第百九十三号

※このニュースは記載日時点のものです。ニュース一覧もご参照下さい。

○ 経済産業省告示 第百九十三号
 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の一部を改正する規程を次のように定め、同項の規定に基づき公表する。
 平成十八年五月三十日
経済産業大臣 二階 俊博

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の一部を改正する規程
 昭和四十一年通商産業省告示第百七十号により公表した輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の一部を次のように改正する。
 一の表の第1の36・03の項を次のように改める。
 
36・03導火線、導爆線、火管、イグナイター(次に掲げるものを除く。)及び雷管
以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、点火部(イグナイターの部分品であって、点火薬が充てんされているものをいう。以下同じ。)を2つ有するものの場は、それぞれの点火部の火薬の量が0.26グラム以下であること。
 火薬0.1グラム以下のイグナイターのうち、黒色火薬を使用し電気により点火する構造のもの
 自動車用エアバッグガス発生器に組み込んで用いるイグナイターであって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たすもの
(1) 火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)の量が0.26グラム
(2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。
(3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
(4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。
(5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。
(6) 点火部を2つ有するものの場合には、それぞれの点火部が(1)から(5)までの要件を満たし、かつ、一方の点火部の点火が他方の点火部の点火を引き起こさない構造であること。
 自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器(L字型ガス発生器を含む。)、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器又は自動車用歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるイグナターであって、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たすもの
(1) 火薬の量が0.26グラム以下のもの又は火薬の量が0.09グラム以下であり、かつ、爆薬の量が0.025グラム以下のものであること。ただし、自動車用乗員前方移動拘束装置に用いるガス発生器に組み込んで用いるものの場合には、火薬の量が0.25グラム以下のものであること。
(2) 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造であること。
(3) 火薬及び爆薬を再度充てんすることができず、再使用できない構造であること。
(4) 外殻は、防錆性を有する材質であること。
(5) 内部の火薬及び爆薬が容易に取り出せない構造であること。
   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。
© Copyright 1999-2024 Japan Explosives Society. All right reserved.