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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十八年六月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律 第五十号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第一〜三百六十二条 (略)
(火薬類取締法等の一部改正)
第三百六十三条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十五条の六第三号
二〜八項 (略)
第三百六十三条以下 (略)
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