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○ 経済産業省告示 第二百一号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規に基づき、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成十四年経済産業省告示第三百五十七号)の一部を次のように改正する。
平成十八年六月七日
経済産業大臣 二階 俊博
第一号ロ及び第二号ロ中「電気点火によりガスを」を「電気により点火し、ガスを」に改める。
第三号イを次のように改める。
イ | 点火薬(トリニトロレゾルシン鉛に限る。)の量が〇・〇七グラム以下であり、かつ、着火薬(硝酸塩を主とする火薬に限る。以下同じ。)の量が一・二〇グラム以下のもの、又は点火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・二六グラム以下であり、かつ、着火薬の量が一・二〇グラム以下であること。 |
第三号ハ中「電気点火によりガスを」を「電気により点火し、ガスを」に改める。
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