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○ 経済産業省告示 第二百二号
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の四第七号の規定に基づき、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用を受けない火工品を指定した告示(平成九年通商産業省告示第百六十一号)の一部を次のように改正する。
平成十八年六月七日
経済産業大臣 二階 俊博
第四号ロ中「ガスを」を「 、ガスを」に改める。
第五号イを次のように改める。
イ | 火薬を用いず、かつ、爆薬の量が〇・〇六グラム以下のもの、火薬(硝酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・二六グラム以下であり、かつ、爆薬の量が〇・〇一グラム以下のもの又は火薬(過塩素酸塩を主とする火薬に限る。)の量が〇・一七グラム以下であり、かつ、爆薬の量が〇・〇五グラム以下であること。 |
第五号ロ中「電解質を」を「 、電解質を」に改める。
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