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御 名 御 璽第 | 五条 この法律の施行の際現に旧法第三十九条第三項の規定による網・わな猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に新法第三十九条第三項の規定による網猟免許及びわな猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第四十四条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 |
2 | この法律の施行の際現に旧法第四十二条の規定により旧免許に付されている条件は、新免許に付された条件とみなす。 |
3 | この法律の施行の際現に旧法第四十三条の規定により交付されている旧免許に係る狩猟免状は、新免許に係る狩猟免状とみなす。 |
4 | 旧法第五十二条第二項第一号の規定により旧免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者については、新免許を新法第四十条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。 |
5 | この法律の施行の際現に旧法第五十二条第二項の規定により旧免許の効力を停止されている者は、施行日に新免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧免許の効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。 |